労働者派遣法に基づくマージン率の公開
平成24年10月1日付け改正労働者派遣法施行に伴い、当社のマージン率を公開致します。
※法第23条第5項によって、派遣事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとのマージン率等の
あらかじめ関係者に対して知らせることが適当である事項について情報の提供を行うことが義務付けられています。
1. 労働者派遣の実績及びマージン率
2020年6月現在
派遣労働者数 | 派遣先数 | 派遣料金の1人当たりの平均額 (1日8時間当たり平均) |
派遣社員の平均賃金 (1日8時間当たり平均) | マージン率 |
36人 | 8社 | 29,629円 | 17,406円 | 41.2% |
マージン率に含まれる費用
・事業主として負担すべき社会保険料、労働保険料
・派遣労働者が取得する有給休暇、夏季休暇・年末年始休暇・慶弔等の特別休暇に充当した費用
・一般健康診断の受診費用
・社員募集にかかる求人媒体費
・営業、管理、採用活動など、事業運営にあたる労働者の人件費
・オフィス賃借料、通信費等の諸費用
・資格取得支援及び教育研修費用
・営業利益 等
2. 教育訓練に関する事項
・情報セキュリティ教育
・ビジネスマナー教育
・新人研修(プログラマ養成研修)
・GE会
・SE会
・管理者研修
3. その他参考と認められる事項
関東ITソフトウェア健康保険組合の福利厚生施設や、その他のサービスが受けられます。
(社会保険加入者のみ)
4. 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別
労使協定を締結していない
労使協定を締結している
・協定労働者の範囲(例:プログラマー、システムエンジニア、テスター)
・協定書の有効期間終期 令和5年3月31日(年度更新)